税務署の調査と確定申告

税務署の調査と確定申告の具体的事例などです

3月
04

法人の場合

Posted under 修正申告の必要性

個人の所得に関する事、税務署への確定を書いてきましたが、これが会社などの法人の場合はどうなのでしょう。
規模は大きくなりますが、「法人の所得」に課せられるのが「法人税」です。
税務署への確定申告がもちろん必要です。
個人とは違いお金などの出入りが複雑な上に額も大きいのでコレを個人で把握するのは相当難しいと思われます。
国の財政に大きく貢献しています。でも景気の変動によって左右されやすいという面もありますが。。

この税の仕組みを見てみると実に多くの項目があります。
損金計上法人税等、交際費等の損金不算入額、過大役員給与の否認、減価償却超過額、使途秘匿金の否認などを加算します。
逆に法人税等の還付金、受け取り配当等の益金不算入、利益処分などを減産します。寄付金の損金不算入や法人税額控除所得税、欠損金の当期控除額などを調整して算出されます。

課税所得と会計上の企業利益は本来一致すべきものですが、税法と企業会計の計算目的の違いから法人税の課税所得と企業利益は必ずしも一致しないのです。
これは公平な課税を目的としている法律と適正な営業成績の開示を目的としてい会社の着眼点の違いといえます。税務署への確定額も公平を考慮されています。

修正申告は法人税に関しても必要です。税務署の調査が確定申告に?マークが出れば速やかに行わなければいけません。
国にも大きな影響を及ぼすものです。慎重な対応を望みたいものです。

2月
28

修正申告の続き

Posted under 修正申告の必要性

またまた前記事の続きになりますが、予定納税や源泉徴収された税が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告により還付されます。
つまり多く納めすぎた分はちゃんと返ってくるということですね。
具体例で見てみますと。。

・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・特定支出控除の適用を受けるとき などなど。。

 国税庁ホームページを利用すれば、申告データを作成することができ(事前手続が必要です。)、電子申告することができます。もちろんプリンタを使って印刷したものを税務署に提出することもできますよ。

税務署調査で確定申告の微調整と聞くと過少分を払うイメージが強いですが、税に関する相談にも応じてくくれますので、払い戻しのことに関しても聞いてみるがいいかも知れませんね。
修正申告を所得税に対して行うにしても、自分でわからないことはプロに指導してもらうのが一番いいかも。
なんでも一発でOKなら手間隙かかりませんが、やはり確定申告につては手直し・チェックは必要です。

2月
07

一発OKにはなかなか。。

Posted under 修正申告の必要性

前記事で例に挙げた所得税ですが給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により精算されますので税務署に確定申告をする必要はありません。

ですが各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き税率を乗じて計算した額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、
・残額のある方で、給与の収入金額が2000万円を超える、
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
・・・は税務署に確定申告をしなければなりません。

・・・個人で確定するには難しく複雑そうですね。人間ですから間違いも発生しますし。。
そこで税務署の調査確定申告に必要になるわけです。
そこでもし事実より少なければ今度は確定ではなく修正申告が所得税に対して必要になります。

1月
18

確定申告とは

Posted under 確定申告

確定申告」とは納めるべき税金の額を税務署へ届け出ることをいいます。
そのためには自分で年間の額を計算し税務署に確定しなければいけません。

例えば個人の所得に対して課せられる所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得が対象。
だから1年間に発生したすべての所得について税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して確定申告しなくてはなりません。
確定申告には、税額を申告するばかりではなく源泉徴収や超過している場合の払い戻し、反対に足りなかった場合には加算したりして精算を確定するという目的もあります。

税務署への申し出後の修正申告などの調整の確定も大切な作業といえますね。
つまり税務署の調査確定申告がきちんとなされているかを確認するためのものであり、本来税務署への確定額を当たり前に納める義務を果たしていれば恐れることはないわけです。

1月
02

税務署調査とは

Posted under 税務署調査

「同じような立場にある納税者は適正な自主申告と納税義務を果たす」
と、当たり前の事「納税」なのですが、税務署が調査を行って確実納税を、と共に特別悪質なケースに対しては厳しく天罰を、ということがとり行われています。

簡単に言えば誤った確定申告を税務署がさせないということですね。
全国民が正当な申告を税務署に確定すれば改めて調べる必要は無いのですが、人間は間違えるものだし、ふと悪意が湧き出てくることもありますしね。

だから税務署が調査し確定申告が正しく行われるように手を差し伸べるのです。
皆さんご存知のように我が国には色々な税金が存在します。
ざっと挙げると所得税、相続税、消費税、法人税などなど・・
で、その税のそれぞれに法律があって事細かに規約が設けられています。

少しだけ例を挙げてみます。
(相続税法では、第60条において「・・・相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、下記の各号に掲げる者に質問し、又は第1号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類を検査することができる。」)

(所得税法では、第234条において 「 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。」と規定し 第1項でその対象者を、「納税義務がある者、納税義務があると認められる者、又は確定損失申告書、準確定申告書等の規定により申告 書を提出した者」としている)

複雑で難しい事が多く、一般素人にはわからない事だらけですね。。
だから少し税務署と確定申告についてお勉強します。