税務署の調査と確定申告

税務署の調査と確定申告の具体的事例などです

1月
08

税務署の調査と確定申告について

Posted under 税務署調査

税務署の調査と確定申告の話。

無事確定申告も終わってほっと一息ついていたら、税務署の調査ははいることになった・・・

・・・なんてことになってしまったら、あたふたするか、誰かに相談して心構えてしまいますよね。税務署の方々にしてもそれは同じことかもしれません。不正などの発覚を何件か見つけてこないと上から怒られる・・・という噂は本当かどうかわかりませんが、税務署の調査員も、もし不正などが見抜けなかったとしたら、それは確実に今後の成績にひびいてきますよね。

確定申告というのは、こんな時期になってくるとみんな『面倒くさいな・・・』と思いながら一生懸命調べながらやっているかと思います。中にはいくつになっても、いまだに親にやってもらっているなんて人も少なくないのでは?最初はわからなくて当然ですから、誰かしらにきちんと教えてもらって、ちゃんと自分でできるようになるのが理想ですよね。

税務署の調査が入る・・・というのは個人のサラリーマンにはないことですが、副業の収入が結構あったりすると、人事ではありませんよ。ちゃんと前もって調べておき、自分に関係する税に関することならしっかり調べておくのが大事です。確定申告も今はネットを使って作成することも可能になってきているので昔に比べたら、少しは手軽にできるようになってきたのかもしれませんが、まだまだ面倒くさいことには変わりないですよね。税務署の調査が入ることになっても、普段からしっかり帳簿をつけておき、会社にかかった経費などを的確に記しておけば大丈夫かと思います。

12月
03

税務調査と確定申告

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税務署の調査と確定申告と言えばすぐ連想されるキーワードだと思います。

ではその税務署の調査が入る時期とはいつ頃なのでしょうか?
基本的には事業を立ち上げてから3年(3期)がたってから、売上を順調に伸ばしている個人や法人などに
初めて調査が入るようです。そのときに万が一確定申告の内容から記帳の不正などが見つかった場合は、
それから3年ごとに来るというのが多いようです。

あとは、売上がよくなって利益が急上昇した会社や業態変更した会社、
そして今勢いのある業界というのも税務署の方から目をつけられやすいようですよ。

以前から言っているように確定申告には修正申告や更正申告などあり、
訂正することは可能なので税務署の方から指摘されてから直すよりも
気づいたらすぐ直す・・・ということが大事なんですね!

でも初めて税務署から調査に来られるとなったら、緊張してしまいますよね。
なので普段からでも記帳などは確実な情報でしっかり管理しておかなければいけないんです。

調査の時期というのはとくに決まってないみたいですが、ほとんどは9月頃に多く行なわれるみたいです。
いずれにしても、抜き打ちで行われることはほとんどないですし、税務署から調査が入る前に連絡が入るので
いきなり当日を迎えるということはないです。

11月
10

確定申告の修正

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税務署の調査の心配をしてる方はまず確定申告をきちんとしてください。

確定申告をまちがって提出してしまったと気づいたらすぐ訂正。

まず確定申告書を提出したあと、税額を多く申告してしまった場合、【更正の請求】をしましょう。
正しい税額に訂正をもとめることができるので更正の請求をする場合は、
税務署の方で用意してある【更正の請求書】に既に申告してしまった金額を訂正すべき金額に直し記入して提出しましょう。

税務署のほうでその内容を検討し、その請求内容が正当と認められたら、納め過ぎとした税金がかえってきます。

そして確定申告をしたあとに税額を少なく申告してしまっていたことに気付いた場合、【修正申告】で正しい税額に修正してください。
修正申告をする場合は、こちらの方も税務署のほうで用意してあるので【修正申告書】の用紙に、
申告してしまった金額を修正する金額などに直して記入し、提出しましょう。

ここで注意なのが修正申告は、税務署から更正を受けるまでならいつでもできますがなるべく早く申告するようにしてください。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をした場合なら、【過少申告加算税】がかからないのです。

なお、修正申告によって新たに納めることになっってしまった税額は、修正申告書を提出する日までに納めましょう。

確定申告をしなければいけないのに、申告書の提出を忘れていたときは、直ちに確定申告しましょう。
この確定申告の用紙も、税務署のほうに用意してあります。

確定申告しなければいけない期限を過ぎてから申告をすることを
【期限後申告】といいます。これは税務署から決定を受けるまではいつでもできますが、
こちらもなるべく早く申告するようにしましょう。自主的に期限後申告をしたのが税務署の調査を受ける前の場合なら、
無申告加算税が5%に軽減されます。

税務署の調査を受けた後で期限後申告をしたり、決定を受けたりすると、
それによって納めることになってしまった税額以外に、その税額の15%の無申告加算税がかかります。

税務署の調査と確定申告の関係はすごく重要な要素なので確実にしてください。

これらでわからないことがある場合はすぐ税務署や税務相談室に相談しましょう!

10月
03

税務署調査・確定申告雑記

Posted under 税務署・確定雑記

税務署調査と確定申告について色々述べてきましたが、税に関して全く素人の私でも少しずつではありますが税務署調査と確定申告について理解出来てきたと思います。

税務署調査と確定申告のような難しい事柄でも、ひとつずつ調べていけば亀のようなスピードでしょうがわかってくるもの。それは税務署調査・確定申告に関わらず、何に対しても言えることですね。税務署調査・確定申告のように普段私たちにはあまり馴染みの無い事柄に関しては、少し大変ではありますが調べることによって色んな事がわかってきますよ。

税務署調査・確定申告と文字で見ると取っつきようがない気がしますが、実際の行動面から見ればすべて人が行うわけで。税務署調査でいうなら尋問があります。税金の知識のない我々にとっては不安で心配で緊張、そして大変な精神的負担。でも、そうしたときこそ税理士や専門家の方に立会ってもらえばいいわけです。立会人のいない税務署調査で強制まがいの行為がおこなわれることもままあります。また「守秘義務」を理由に税務署員が立会いを拒否することがあります。これは立会人を排除するために、守秘義務の解釈を拡大して税務署有利に進めるものにほかなりませんよね。

基本的にどんな場合でも対処できるように日々勉強を怠ってはいけません。そのためにも日頃から税務署調査・確定申告への興味関心を持つようにしましょうね。次回は確定申告についてもう少し調べたことを書きたいと思います。

9月
05

税務署の調査

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税務署の調査についてもう少しだけ細かく見てみますね。
漠然と調査と言っても一体どんなことをするのでしょうか。
(確定申告についてはまた次回にでも・・)

まずは準備調査といわれるものが施されるのですが、調査の事前の調査といったところでしょうか。
企業の過去のデータ分析や確定申告状況、同業者の不正パターンから質問事項や調査の方針をあらかじめ税務署は検討します。この準備調査が最も重要な作業と言われる所以です。
正しい節税対策をして、正当な確定申告をしていれば税務署の調査は全く怖いものでも何でもありません。そこに悪意が現れたら税務署は容赦なく行政的制裁を加えてきます。

もう一つ調査の中でよく知られているのが「帳簿調査」
上に書いた事前調査での問題点や不審に思われた箇所を実際の帳簿と照合する調査です。
この部分はよくドラマなどでも取り上げられたりしますよね。帳簿隠しなんて言葉もあるくらいですから。
普段から自分たちの企業の経営を把握し、お金の流れを正しく記帳、そして不正のない確定申告をしていれば税務署の調査は逆に企業の信頼度を証明する強い味方になるのです。

税の世界はまったくもって奥が深いですね。
自己申告・確定の部分でも難しいことが多いです。
もっと突っ込んだ部分は素人では到底理解できません。
もし自分が確定申告や税務署の調査などに関わることになったら・・・と思うだけで胃が痛くなりそう。

7月
08

税務署調査と確定申告③

Posted under 税務署調査

税務調査(いわゆる税務署の調査)ですが、数年に一度行われます。
調査がいつ行われるのかの確定したものはありませんし予測は立て難いものです。
調査対象企業の選定は、業種、業績、過去の調査実績、規模など様々な要素に基づいて行われるかは現在の調査対象選定のやり方から予測するしかありません。

そこから推測すると前回の税務署調査から3年以上はたっていたり、土地の取得が多額だったり、企業の業績に明らかに変化が生じていたり、大きな設備投資をしたりした、などが当てはまる場合は税務署調査されるものと考えた方が良いでしょう。あくまで予想で確定することは困難。

でも確定申告は毎年行うものです。税務署の調査が入る入らないに限らず、正確に確定申告は行わなければいけません。
前にも述べましたが確定申告には、確定した年間の税額を申告するばかりではなく給与所得・利子所得などについて、支払う側が支払いの時点で徴収された税金や、すでに予定納税で納めた総額などと比較し税金を払いすぎてる場合には戻してもらったり、反対に足りなかった場合には修正申告をしたり、最終的な税額をきちんと精算、確定するという目的も。

書類関係・経営に関する事の把握などは常日ごろから意識して整理することをおすすめします。
確定時にとりつくろっても、もう遅いですよ!
税務署の調査は毎年の確定申告の抜き打ちテストみたいなものです。
直前になってあわててもいい結果は出せません。確定するまでの日ごろの成果ともいえますね。

6月
21

税務署調査と確定申告②

Posted under 税務署調査

税務署の調査の種類を3つ紹介します。
・強制調査・・・映画でも取り上げられましたね。悪質な納税者に対して行われる税務署調査です。
・任意調査・・・普通これが税務署調査といわれているものです。
・特別調査・・・これは強制調査と任意調査の中間っぽい税務署調査です。

税務署調査への対応の仕方は特別な手段や目新しいテクニックがあるわけではありません。
(平素から正しい会計処理を行い、書類の整理などをしておくことが大前提です)
税務署調査は、相反する立場の間で行われていますから、確定などに対してもどうしても意見の食い違いや解釈の相違が生じます。
これらのトラブルをできるだけ少なく税務署調査を済ませるようにするのが上手な税務署調査の受け方といえます。

確定申告は自分たちで金額を確定したものですよね。
税務署調査官は確定したものについてなどについて事前に調査してやってきます。
言葉の駆け引きもプロといえるでしょう。
なので絶対に感情的になってはいけません。
確定申告や確定に関わるあらゆる知識は税務署職員の方が上手(うわて)です。

経営者のなかには、「税務署調査」と聞いただけで頭の重くなる人もいると思います。
ですから細かい問題点や具体的な数字については経理担当者が受持ち、企業の業績・概況などは経営者に説明してもらうといったチームプレーで対処するようするのが理想的。
経営者に確定申告や税務署についておおいに認識を持ってもらえるし調査官にも好感を与えることでしょう。

5月
18

税務署の調査と確定申告

Posted under 確定申告

税務署の調査は確定申告には必須な事なんだと何となくわかってきましたね。
税務署って個人レベルではなかなか縁が無いところではありますが、いつか自分で確定申告をする日が来るやもしれません。

税務署の職員さんはその道のプロですし、確定申告などに関する事には指導してくれるらしいです。
手続きや書面の作成、確定の仕方など自分だけではどうしても出来ないものも税務署さんは手助けしてくれます。

確定申告は年に一度の大事なイベント?です。
もしそれに大幅な間違い。確定に疑惑が発生すると税務署調査が入るわけです。
税務署の調査が入るのはダークなイメージが強いけど、実際は会社の信頼・信用度を上げることにもつながります。

税務署の調査をする調査員も所詮人間です。
調査のやり方もそのひとそれぞれ様々なようです。
いざ税務署の調査が入ったときにまず大事なのは、平常心で対応するということ。
直接、調査に立ち会う場合は常に堂々と質問にもてきぱき答えるようにしましょう。
コレが基本の基本ですね。

4月
13

社長の税って。。

Posted under 税金etc

ふと思った社長たちの税金ってどうなの??税務署への確定などは?

生前に受けた退職金は40万円×在職年数、在職20年超は70万円/年が退職所得控除額として非課税です。非課税枠を超えると1/2分離課税となっています。
死亡退職金は受取人である相続人には相続税の納税原資として重要なものになります。
これが税務署への確定にもポイントとなってくることがあります。

・相続自社株評価では退職金は債務計上が可能となります。
 株価引き下げ効果(相続税引き下げ効果)です。
・弔慰金を受けても、業務上36ヶ月、非業務上6ヶ月まで相続税非課税になります

「最終報酬月額×在職年数×平均功績倍率」をだいたいの目安に死亡退職金の限度額計算をするのが普通です。(他にも算出方法はあります)
・退職金5千万円以下程度は過大認定はほぼ無いので堂々と支給OKですね。
・高額になる場合は貢献度・在職期間・役員の職位などを同業他社比較により過大かどうかを判定します。
社長さんともなると退職金も会社経営に影響するものなのですね。
そしてそれが税務署への確定時にも大きく影響するわけです。

3月
22

法人の場合②

Posted under 修正申告の必要性

税務調査と確定申告にまつわるお話(法人の場合)の続きです。
会社といえばお給与。それも法での基本的な考え方です。
給与は、・報酬又は給料・賞与・退職給与の3つに分類され、役員か使用人かにより税務上の取扱いが異なります。
「会社からお金をもらう」という現象的に違いは無いのですが、質の面で分類されるんですね。
役員か使用人かにより・・・というのは特定株主等のことを指します。
(・取締役・監査役・理事・監事・清算人・相談役・顧問・使用人のうち)
賞与とはいわゆるボーナス!退職金は皆さんご存知の通りです。

給与の中でも非課税になる項目があります。これを把握していなければ税務署への確定時に大変なことに。
通勤手当等 ・旅 費 ・技術習得費 ・在外手当 ・海外渡航費 ・死亡退職者の給与等 ・学資金 ・宿日直料 ・結婚祝金品等や見舞金 ・災害補償金等 ・外国政府等に勤務する者の給与など。。

課税される額を算出して、さらに税務署への確定するのはもとても大変そうですね。
給与に関する項目は数多くある中の一つに過ぎません。
税務署の調査で確定申告の内容を指摘されても頷ける気がしませんか?
修正申告も法人税の場合はすごく時間かかりそうですね。