税務署の調査と確定申告

税務署の調査と確定申告の具体的事例などです

Archive for 2月, 2008

2月
28

修正申告の続き

Posted under 修正申告の必要性

またまた前記事の続きになりますが、予定納税や源泉徴収された税が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告により還付されます。
つまり多く納めすぎた分はちゃんと返ってくるということですね。
具体例で見てみますと。。

・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・特定支出控除の適用を受けるとき などなど。。

 国税庁ホームページを利用すれば、申告データを作成することができ(事前手続が必要です。)、電子申告することができます。もちろんプリンタを使って印刷したものを税務署に提出することもできますよ。

税務署調査で確定申告の微調整と聞くと過少分を払うイメージが強いですが、税に関する相談にも応じてくくれますので、払い戻しのことに関しても聞いてみるがいいかも知れませんね。
修正申告を所得税に対して行うにしても、自分でわからないことはプロに指導してもらうのが一番いいかも。
なんでも一発でOKなら手間隙かかりませんが、やはり確定申告につては手直し・チェックは必要です。

2月
07

一発OKにはなかなか。。

Posted under 修正申告の必要性

前記事で例に挙げた所得税ですが給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により精算されますので税務署に確定申告をする必要はありません。

ですが各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き税率を乗じて計算した額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、
・残額のある方で、給与の収入金額が2000万円を超える、
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
・・・は税務署に確定申告をしなければなりません。

・・・個人で確定するには難しく複雑そうですね。人間ですから間違いも発生しますし。。
そこで税務署の調査確定申告に必要になるわけです。
そこでもし事実より少なければ今度は確定ではなく修正申告が所得税に対して必要になります。