税務署の調査と確定申告

税務署の調査と確定申告の具体的事例などです

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4月
13

社長の税って。。

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ふと思った社長たちの税金ってどうなの??税務署への確定などは?

生前に受けた退職金は40万円×在職年数、在職20年超は70万円/年が退職所得控除額として非課税です。非課税枠を超えると1/2分離課税となっています。
死亡退職金は受取人である相続人には相続税の納税原資として重要なものになります。
これが税務署への確定にもポイントとなってくることがあります。

・相続自社株評価では退職金は債務計上が可能となります。
 株価引き下げ効果(相続税引き下げ効果)です。
・弔慰金を受けても、業務上36ヶ月、非業務上6ヶ月まで相続税非課税になります

「最終報酬月額×在職年数×平均功績倍率」をだいたいの目安に死亡退職金の限度額計算をするのが普通です。(他にも算出方法はあります)
・退職金5千万円以下程度は過大認定はほぼ無いので堂々と支給OKですね。
・高額になる場合は貢献度・在職期間・役員の職位などを同業他社比較により過大かどうかを判定します。
社長さんともなると退職金も会社経営に影響するものなのですね。
そしてそれが税務署への確定時にも大きく影響するわけです。