Archive for the ‘修正申告の必要性’ Category
3月
22
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修正申告の必要性 税務調査と確定申告にまつわるお話(法人の場合)の続きです。
会社といえばお給与。それも法での基本的な考え方です。
給与は、・報酬又は給料・賞与・退職給与の3つに分類され、役員か使用人かにより税務上の取扱いが異なります。
「会社からお金をもらう」という現象的に違いは無いのですが、質の面で分類されるんですね。
役員か使用人かにより・・・というのは特定株主等のことを指します。
(・取締役・監査役・理事・監事・清算人・相談役・顧問・使用人のうち)
賞与とはいわゆるボーナス!退職金は皆さんご存知の通りです。
給与の中でも非課税になる項目があります。これを把握していなければ税務署への確定時に大変なことに。
通勤手当等 ・旅 費 ・技術習得費 ・在外手当 ・海外渡航費 ・死亡退職者の給与等 ・学資金 ・宿日直料 ・結婚祝金品等や見舞金 ・災害補償金等 ・外国政府等に勤務する者の給与など。。
課税される額を算出して、さらに税務署への確定するのはもとても大変そうですね。
給与に関する項目は数多くある中の一つに過ぎません。
税務署の調査で確定申告の内容を指摘されても頷ける気がしませんか?
修正申告も法人税の場合はすごく時間かかりそうですね。
3月
04
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修正申告の必要性 個人の所得に関する事、税務署への確定を書いてきましたが、これが会社などの法人の場合はどうなのでしょう。
規模は大きくなりますが、「法人の所得」に課せられるのが「法人税」です。
税務署への確定申告がもちろん必要です。
個人とは違いお金などの出入りが複雑な上に額も大きいのでコレを個人で把握するのは相当難しいと思われます。
国の財政に大きく貢献しています。でも景気の変動によって左右されやすいという面もありますが。。
この税の仕組みを見てみると実に多くの項目があります。
損金計上法人税等、交際費等の損金不算入額、過大役員給与の否認、減価償却超過額、使途秘匿金の否認などを加算します。
逆に法人税等の還付金、受け取り配当等の益金不算入、利益処分などを減産します。寄付金の損金不算入や法人税額控除所得税、欠損金の当期控除額などを調整して算出されます。
課税所得と会計上の企業利益は本来一致すべきものですが、税法と企業会計の計算目的の違いから法人税の課税所得と企業利益は必ずしも一致しないのです。
これは公平な課税を目的としている法律と適正な営業成績の開示を目的としてい会社の着眼点の違いといえます。税務署への確定額も公平を考慮されています。
修正申告は法人税に関しても必要です。税務署の調査が確定申告に?マークが出れば速やかに行わなければいけません。
国にも大きな影響を及ぼすものです。慎重な対応を望みたいものです。
2月
28
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修正申告の必要性 またまた前記事の続きになりますが、予定納税や源泉徴収された税が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告により還付されます。
つまり多く納めすぎた分はちゃんと返ってくるということですね。
具体例で見てみますと。。
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・特定支出控除の適用を受けるとき などなど。。
国税庁ホームページを利用すれば、申告データを作成することができ(事前手続が必要です。)、電子申告することができます。もちろんプリンタを使って印刷したものを税務署に提出することもできますよ。
税務署調査で確定申告の微調整と聞くと過少分を払うイメージが強いですが、税に関する相談にも応じてくくれますので、払い戻しのことに関しても聞いてみるがいいかも知れませんね。
修正申告を所得税に対して行うにしても、自分でわからないことはプロに指導してもらうのが一番いいかも。
なんでも一発でOKなら手間隙かかりませんが、やはり確定申告につては手直し・チェックは必要です。
2月
07
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修正申告の必要性 前記事で例に挙げた所得税ですが給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により精算されますので税務署に確定申告をする必要はありません。
ですが各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き税率を乗じて計算した額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、
・残額のある方で、給与の収入金額が2000万円を超える、
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
・・・は税務署に確定申告をしなければなりません。
・・・個人で確定するには難しく複雑そうですね。人間ですから間違いも発生しますし。。
そこで税務署の調査が確定申告に必要になるわけです。
そこでもし事実より少なければ今度は確定ではなく修正申告が所得税に対して必要になります。