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法人の場合②
Posted under 修正申告の必要性 by kakusin税務調査と確定申告にまつわるお話(法人の場合)の続きです。
会社といえばお給与。それも法での基本的な考え方です。
給与は、・報酬又は給料・賞与・退職給与の3つに分類され、役員か使用人かにより税務上の取扱いが異なります。
「会社からお金をもらう」という現象的に違いは無いのですが、質の面で分類されるんですね。
役員か使用人かにより・・・というのは特定株主等のことを指します。
(・取締役・監査役・理事・監事・清算人・相談役・顧問・使用人のうち)
賞与とはいわゆるボーナス!退職金は皆さんご存知の通りです。
給与の中でも非課税になる項目があります。これを把握していなければ税務署への確定時に大変なことに。
通勤手当等 ・旅 費 ・技術習得費 ・在外手当 ・海外渡航費 ・死亡退職者の給与等 ・学資金 ・宿日直料 ・結婚祝金品等や見舞金 ・災害補償金等 ・外国政府等に勤務する者の給与など。。
課税される額を算出して、さらに税務署への確定するのはもとても大変そうですね。
給与に関する項目は数多くある中の一つに過ぎません。
税務署の調査で確定申告の内容を指摘されても頷ける気がしませんか?
修正申告も法人税の場合はすごく時間かかりそうですね。
