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修正申告の続き
Posted under 修正申告の必要性 by kakusinまたまた前記事の続きになりますが、予定納税や源泉徴収された税が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告により還付されます。
つまり多く納めすぎた分はちゃんと返ってくるということですね。
具体例で見てみますと。。
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・特定支出控除の適用を受けるとき などなど。。
国税庁ホームページを利用すれば、申告データを作成することができ(事前手続が必要です。)、電子申告することができます。もちろんプリンタを使って印刷したものを税務署に提出することもできますよ。
税務署調査で確定申告の微調整と聞くと過少分を払うイメージが強いですが、税に関する相談にも応じてくくれますので、払い戻しのことに関しても聞いてみるがいいかも知れませんね。
修正申告を所得税に対して行うにしても、自分でわからないことはプロに指導してもらうのが一番いいかも。
なんでも一発でOKなら手間隙かかりませんが、やはり確定申告につては手直し・チェックは必要です。
