7月
08
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税務署調査 税務調査(いわゆる税務署の調査)ですが、数年に一度行われます。
調査がいつ行われるのかの予測は立て難いものです。
調査対象企業の選定は、業種、業績、過去の調査実績、規模など様々な要素に基づいて行われるかは現在の調査対象選定のやり方から予測するしかありません。
そこから推測すると前回の税務署調査から3年以上はたっていたり、土地の取得が多額だったり、企業の業績に明らかに変化が生じていたり、大きな設備投資をしたりした、などが当てはまる場合は税務署調査されるものと考えた方が良いでしょう。
でも確定申告は毎年行うものです。税務署の調査が入る入らないに限らず、正確に確定申告は行わなければいけません。
前にも述べましたが確定申告には、確定した年間の税額を申告するばかりではなく給与所得・利子所得などについて、支払う側が支払いの時点で徴収された税金や、すでに予定納税で納めた総額などと比較し税金を払いすぎてる場合には戻してもらったり、反対に足りなかった場合には修正申告をしたり、最終的な税額をきちんと精算するという目的も。
書類関係・経営に関する事の把握などは常日ごろから意識して整理することをおすすめします。
税務署の調査は毎年の確定申告の抜き打ちテストみたいなものです。
直前になってあわててもいい結果は出せません。日ごろの成果ともいえますね。
6月
21
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税務署調査 税務署の調査の種類を3つ紹介します。
・強制調査・・・映画でも取り上げられましたね。悪質な納税者に対して行われる税務署調査です。
・任意調査・・・普通これが税務署調査といわれているものです。
・特別調査・・・これは強制調査と任意調査の中間っぽい税務署調査です。
税務署調査への対応の仕方は特別な手段や目新しいテクニックがあるわけではありません。
(平素から正しい会計処理を行い、書類の整理などをしておくことが大前提です)
税務署調査は、相反する立場の間で行われていますから、どうしても意見の食い違いや解釈の相違が生じます。
これらのトラブルをできるだけ少なく税務署調査を済ませるようにするのが上手な税務署調査の受け方といえます。
確定申告は自分たちで金額を確定したものですよね。
税務署調査官はそれについて事前に調査してやってきます。
言葉の駆け引きもプロといえるでしょう。
なので絶対に感情的になってはいけません。
確定申告に関してのあらゆる知識は税務署職員の方が上手(うわて)です。
経営者のなかには、「税務署調査」と聞いただけで頭の重くなる人もいると思います。
ですから細かい問題点や具体的な数字については経理担当者が受持ち、企業の業績・概況などは経営者に説明してもらうといったチームプレーで対処するようするのが理想的。
経営者に確定申告や税務署についておおいに認識を持ってもらえるし調査官にも好感を与えることでしょう。
5月
18
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確定申告 税務署の調査は確定申告時には必須な事なんだと何となくわかってきましたね。
税務署って個人レベルではなかなか縁が無いところではありますが、いつか自分で確定申告をする日が来るやもしれません。
税務署の職員さんはその道のプロですし、確定申告などに関する事には指導してくれるらしいです。
手続きや書面の作成など自分だけではどうしても出来ないものを手助けしてくれます。
確定申告は年に一度の大事なイベント?です。
もしそれに大幅な間違い。疑惑が発生すると調査が入るわけです。
税務署の調査が入るのはダークなイメージが強いけど、実際は会社の信頼・信用度を上げることにもつながります。
税務署の調査をする調査員も所詮人間です。
調査のやり方もそのひとそれぞれ様々なようです。
いざ調査が入ったときにまず大事なのは、平常心で対応するということ。
直接、調査に立ち会う場合は常に堂々と質問にもてきぱき答えるようにしましょう。
コレが基本の基本ですね。
4月
13
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税金etc ふと思った社長たちの税金ってどうなの??
生前に受けた退職金は40万円×在職年数、在職20年超は70万円/年が退職所得控除額として非課税です。非課税枠を超えると1/2分離課税となっています。
死亡退職金は受取人である相続人には相続税の納税原資として重要なものになります。
・相続自社株評価では退職金は債務計上が可能となります。
株価引き下げ効果(相続税引き下げ効果)です。
・弔慰金を受けても、業務上36ヶ月、非業務上6ヶ月まで相続税非課税になります
「最終報酬月額×在職年数×平均功績倍率」をだいたいの目安に死亡退職金の限度額計算をするのが普通です。(他にも算出方法はあります)
・退職金5千万円以下程度は過大認定はほぼ無いので堂々と支給OKですね。
・高額になる場合は貢献度・在職期間・役員の職位などを同業他社比較により過大かどうかを判定します。
社長さんともなると退職金も会社経営に影響するものなのですね。
3月
22
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修正申告の必要性 税務調査と確定申告にまつわるお話(法人の場合)の続きです。
会社といえばお給与。それも法での基本的な考え方です。
給与は、・報酬又は給料・賞与・退職給与の3つに分類され、役員か使用人かにより税務上の取扱いが異なります。
「会社からお金をもらう」という現象的に違いは無いのですが、質の面で分類されるんですね。
役員か使用人かにより・・・というのは特定株主等のことを指します。
(・取締役・監査役・理事・監事・清算人・相談役・顧問・使用人のうち)
賞与とはいわゆるボーナス!退職金は皆さんご存知の通りです。
給与の中でも非課税になる項目があります。
通勤手当等 ・旅 費 ・技術習得費 ・在外手当 ・海外渡航費 ・死亡退職者の給与等 ・学資金 ・宿日直料 ・結婚祝金品等や見舞金 ・災害補償金等 ・外国政府等に勤務する者の給与など。。
課税される額を算出するのだけでもとても大変そうですね。
給与に関する項目は数多くある中の一つに過ぎません。
税務署の調査で確定申告の内容を指摘されても頷ける気がしませんか?
修正申告も法人税の場合はすごく時間かかりそうですね。
3月
04
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修正申告の必要性 個人の所得に関する事を書いてきましたが、これが会社などの法人の場合はどうなのでしょう。
規模は大きくなりますが、「法人の所得」に課せられるのが「法人税」です。
税務署への確定申告がもちろん必要です。
個人とは違いお金などの出入りが複雑な上に額も大きいのでコレを個人で把握するのは相当難しいと思われます。
国の財政に大きく貢献しています。でも景気の変動によって左右されやすいという面もありますが。。
この税の仕組みを見てみると実に多くの項目があります。
損金計上法人税等、交際費等の損金不算入額、過大役員給与の否認、減価償却超過額、使途秘匿金の否認などを加算します。
逆に法人税等の還付金、受け取り配当等の益金不算入、利益処分などを減産します。寄付金の損金不算入や法人税額控除所得税、欠損金の当期控除額などを調整して算出されます。
課税所得と会計上の企業利益は本来一致すべきものですが、税法と企業会計の計算目的の違いから法人税の課税所得と企業利益は必ずしも一致しないのです。
これは公平な課税を目的としている法律と適正な営業成績の開示を目的としてい会社の着眼点の違いといえます。
修正申告は法人税に関しても必要です。税務署の調査が確定申告に?マークが出れば速やかに行わなければいけません。
国にも大きな影響を及ぼすものです。慎重な対応を望みたいものです。
2月
28
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修正申告の必要性 またまた前記事の続きになりますが、予定納税や源泉徴収された税が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告により還付されます。
つまり多く納めすぎた分はちゃんと返ってくるということですね。
具体例で見てみますと。。
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄付をしたとき
・配当所得があり配当控除を受けるとき
・年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
・特定支出控除の適用を受けるとき などなど。。
国税庁ホームページを利用すれば、申告データを作成することができ(事前手続が必要です。)、電子申告することができます。もちろんプリンタを使って印刷したものを税務署に提出することもできますよ。
税務署調査で確定申告の微調整と聞くと過少分を払うイメージが強いですが、税に関する相談にも応じてくくれますので、払い戻しのことに関しても聞いてみるがいいかも知れませんね。
修正申告を所得税に対して行うにしても、自分でわからないことはプロに指導してもらうのが一番いいかも。
なんでも一発でOKなら手間隙かかりませんが、やはり手直し・チェックは必要です。
2月
07
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修正申告の必要性 前記事で例に挙げた所得税ですが給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により精算されますので税務署に確定申告をする必要はありません。
ですが各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き税率を乗じて計算した額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、
・残額のある方で、給与の収入金額が2000万円を超える、
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
・・・は確定申告をしなければなりません。
・・・個人でするには難しく複雑そうですね。人間ですから間違いも発生しますし。。
そこで税務署の調査が確定申告に必要になるわけです。
そこでもし事実より少なければ修正申告が所得税に対して必要になります。
1月
18
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確定申告 「確定申告」とは納めるべき税金の額を税務署へ届け出ることをいいます。
そのためには自分で年間の額を計算し確定しなければいけません。
例えば個人の所得に対して課せられる所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得が対象となります。
だから1年間に発生したすべての所得について税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して申告しなくてはなりません。
確定申告には、税額を申告するばかりではなく源泉徴収や超過している場合の払い戻し、反対に足りなかった場合には加算したりして精算するという目的もあります。
税務署への申し出後の修正申告などの調整も大切な作業といえますね。
つまり税務署の調査は確定申告がきちんとなされているかを確認するためのものであり、本来確定額を当たり前に納める義務を果たしていれば恐れることはないわけです。
1月
02
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税務署調査 「同じような立場にある納税者は適正な自主申告と納税義務を果たす」
と、当たり前の事「納税」なのですが、税務署が調査を行って確実納税を、と共に特別悪質なケースに対しては厳しく天罰を、ということがとり行われています。
簡単に言えば誤った確定申告をさせないということですね。
全国民が正当な申告をすれば改めて調べる必要は無いのですが、人間は間違えるものだし、ふと悪意が湧き出てくることもありますしね。
だから税務署が調査し確定申告が正しく行われるように手を差し伸べるのです。
皆さんご存知のように我が国には色々な税金が存在します。
ざっと挙げると所得税、相続税、消費税、法人税などなど・・
で、その税のそれぞれに法律があって事細かに規約が設けられています。
少しだけ例を挙げてみます。
(相続税法では、第60条において「・・・相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、下記の各号に掲げる者に質問し、又は第1号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類を検査することができる。」)
(所得税法では、第234条において 「 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。」と規定し 第1項でその対象者を、「納税義務がある者、納税義務があると認められる者、又は確定損失申告書、準確定申告書等の規定により申告 書を提出した者」としている)
複雑で難しい事が多く、一般素人にはわからない事だらけですね。。
だから少し税務署と確定申告についてお勉強します。